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離婚相談 奈良 監護権

親権を失うと子供に対する親としての権利が何もかもなくなるように思えるかもしれませんが、そうではありません。親権を持たない親も子どもの扶養義務がありますし、子どもをどう育て、どう教育するかなどについて、親として口を出す権利はあります。
親権者にならなかった場合も、監護者になれば、子どもを手元において自分の手で育て、教育をすることができます。
監護権とは、親権のうちの身上監護権の部分、つまり、実際に子供を手元において育てる者を、監護権者として親権者と別に定める制度です。
例えば、親権者は父親でも、子供がまだ幼く母親の元で育てることが望ましい場合などは、母親が監護権者となれます。
離婚時には経済的な理由などで親権をあきらめた場合でも、離婚後、生活が安定し、子育てができる環境になったならば、家庭裁判所に審判もしくは調停の申立てをして、監護権者を決めてもらうこともできます。
通常、離婚の際に特別の定めをしなければ、親権者が監護権者になりますが、離婚の際、協議で親権者と監護権者を別に定めることもできます。
ただし、監護権は離婚届けには記入しませんので、別に書類を作成しておく必要があります。大事な権利ですので、必ず公正証書に残しておいてください。
また、監護権者として子育てをする間は、親権者から養育費をもらう権利がありますので、合わせて公正証書にしておきましょう。

済的な事情や健康上の事情で、両親が子どもの世話ができない場合があります。そのようなとき、親権者を決めたうえで、夫婦の協議、または家庭裁判所の審判によって、第三者に監護者になる場合もあります。第三者には双方の親や親戚のはかに、児童福祉施設も含まれます。

 

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