協議離婚とは、お互いの話し合いによる離婚です。時間や費用が節約できるもっとも簡単な離婚方法です。離婚の90%がこの方法によります。
手続き自体は、役所で離婚届け用紙を取得し、お互いが必要事項を記入押印し、証人2名に署名押印してもらい、本籍地の市町村役場もしくは現住所地の市町村役場に提出します。
本籍地の市町村役場ではない場合は、戸籍謄本を添付します。
市町村役場で届出が受理されたら、離婚成立です。
協議離婚の場合、簡単な方法である為、財産分与や養育費など、離婚時に決めておいたほうがよいことを決めないまま安易に離婚してしまいがちな側面があります。その為離婚後のトラブルを招きやすくなります。
そのようなことが起こらないためにも離婚の手続きを急がず、以下の内容をじっくりと検討されてからの手続きをお勧めします。
離婚を急ぐあまり、離婚届けに判子をもらえばいいという考えは後々のことを考えると大変危険です。
養育費、財産分与、慰謝料、親権者・監護者、面接交渉、婚姻費用の問題は離婚の成立そのものとは関係ありませんが、離婚に際し取り決めをしておくべきです。
特に養育費、財産分与、慰謝料については、「誰が」「いくら」「いつまでに」「どのようにして支払うのか」をきっちり決めておきましょう。
またこのような内容はきちんと離婚協議書などの合意文書として書面にて残しておきましょう。個人の合意文書だけでは、法的な強制執行力はないので、合意内容を強制執行認諾分付きの公正証書にしておきましょう。
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