裁判離婚とは、夫婦間の話し合いによる協議離婚もまとまらず、家庭裁判所の調停や審判でも離婚が成立しなかった場合、どうしても離婚しようと思えば、裁判で離婚訴訟を行い、離婚を認める判決を得て離婚する方法です。夫婦のどちらか一方が離婚に合意していなくても、裁判で離婚を認める判決を得れば、裁判所の法的強制力によって離婚が成立します。
離婚全体の約1%を占めています。
調停離婚は、調停委員会が合意による円満な解決を目指して話し合いが行われますが、裁判離婚では、法定の場において夫婦双方が主張を述べ合い、その主張を裏付ける証拠を提出したり証人を申請するなどして、裁判官の判決を得ます。
また調停とは違い裁判離婚では、民法に定める特別な「離婚原因」がない限り、離婚は認められません。以下の5項目のうちのどれかの離婚原因が必要になります。
1. 配偶者に不貞な行為があった時
2. 配偶者から悪意で遺棄された時
3. 配偶者の生死が三年以上明らかでない時
4. 配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時
5. その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時
などです。
傍聴自由な公開のもとで行われる法廷では、見知らぬ人々の前で尋問されその証言を行います。裁判費用、精神的負担、時間、労力がかかりますし、精神的負担のほかに、裁判費用、時間、労力がかかることにも覚悟が必要です。いろいろな負担に耐えても最終的にあなたの望む結果がえられるかどうかを慎重に考えた上で決めるべきでしょう。
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